財団法人 内藤泰春科学技術振興財団 寄附行為



第 1 章  総 則


.(名称)
第1条
この法人は、財団法人 内藤泰春科学技術振興財団という。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都港区赤坂四丁目4番11号に置く。
この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条
この法人は、科学技術に関する研究開発のための助成及び顕彰を行い、科学技術の振興及びその普及啓発を図り、もって国民生活の向上と国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 科学技術に関する調査・研究開発に対する助成
(2) 科学技術に関する国際交流に対する助成
(3) 科学技術に関して優れた業績をあげた者に対する顕彰
(4) 科学技術に関する情報交換、セミナー等の開催
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業


第 2 章  資産及び会計


(資産の構成)
第5条
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 賛助会費
(4) 資産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他収入
(資産の種別)
第6条
この法人の資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 基本財産である株式に基づき交付を受けた無償新株式
(4) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条
この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第8条
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部を処分し、又はその一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条
この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(株式の議決権行使)
第10条 この法人の財産である株式の発行会社の株式に係る次に掲げる事項以外の事項についての株主権の行使にあたっては、理事現在数及び評議員現在数の各々3分の2以上の議決を経なければならない。
(1) 配当の受領
(2) 無償新株式の受領
(3) 株主割当増資への応募
(4) 株主宛配付書類の受領
(事業計画及び収支予算)
第11条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事現在数及び評議員現在数の各々3分の2以上の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。また、これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第12条
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第13条
この法人の事業報告及び収支決算は、理事長が作成し、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録とともに監事の意見を付け、理事現在数及び評議員現在数の各々3分の2以上の議決を経て、毎事業会計年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(会計区分)
第14条
この法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
特別会計に係る経費は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(長期借入金)
第15条
この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び評議員現在数の各々3分の2以上の議決を経て、かつ、文部科学省科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第16条
第8条但書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事現在数及び評議員現在数の各々3分の2以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第17条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第 3 章  役  員


(種類及び定数)
第18条
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 6人以上10人以内
(2) 監事 2人
理事のうち、1人を理事長、1人を専務理事とし、必要な場合には1人を常務理事とすることができる。
(選任)
第19条
理事及び監事は、評議員会において選任する。
理事は、互選により、理事長、専務理事及び常務理事を選任する。
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
理事のいずれか1名とその親族、その他特殊な関係にある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一業界の関係者の合計数は、理事現在数の2 分の1を超えてはならない。
監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。また、監事には、この法人の理事、理事の親族、その他特殊の関係にある者又はこの法人の評議員、評議員の親族、その他特殊の関係にある者並びにこの法人の職員が含まれてはならない。
(職務)
第20条
理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
専務理事は、理事長を補佐し、業務を総括し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の常務を分担処理する。
理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会及び文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、もしくは招集すること。
 

(任期)
第21条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第22条
役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決により理事長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会 を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
第23条
役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
役員には費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


第 4 章  理事会


(構成)
第24条
理事会は、理事をもって構成する。
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(権能)
第25条
理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)
第26条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
通常理事会は、毎年2回開催する。
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第20条第5項第4号の規定により、監事からの招集の請求があったとき。
(招集)
第27条
理事会は理事長が招集する。
理事長は、前条第3項第2号又は同項第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第28条
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第29条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
(議決)
第30条
理事会の議事は、この寄附行為に定めがある場合を除き、出席理事の過半数を もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第31条
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につ いて書面をもって表決することができる。
前項の場合における前2条の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第32条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長のほか、その会議において選任された議事録署名人2名以上が、 署名押印しなければならない。

第 5 章  評議員及び評議員会


(評議員)
第33条
この法人は、評議員7名以上12名以内を置く。ただし、評議員現在数は、理事現在数を下回ることはできない。
評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
評議員のいずれか1名とその親族、その他特殊な関係にある者の合計数が、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一業界の関係者の合計数は、評議員現在数の2分の1を超えてはならない。
評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
評議員は、役員を兼ねることはできない。
評議員には、第21条から第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第34条
評議員会は、評議員をもって構成する。
監事は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
評議員会は、理事長が招集する。
評議員会の議長は、評議員会において互選する。
評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
評議員会には、第29条から第32条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」 と読み替えるものとする。
前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

 

第 6 章  賛助会員及び選考委員会


(賛助会員)
第35条
この法人の目的に賛同し、この法人がその目的の達成のために行う事業に協力する個人又は団体を、賛助会員とすることができる。
前項に関する必要な事項は、理事会及び評議員会の議決を経て、理事長が別に定める。
(選考委員会)
第36条
この法人に、第4条第1号から第3号の事業の対象となる者を選考するため、選考委員会を置く。選考委員会の運営に関し必要な事項は、理事会及び評議員会の議決を経て、理事長が別に定める。
(選考委員)
第37条
選考委員会は、5名以上8名以内の選考委員をもって組織する。
選考委員は、この法人の理事及び評議員並びに学識経験者のうちから理事会で選出し、理事長が委嘱する。
選考委員は、この法人の理事及び評議員が各々2名を超えてはならず、また、選考委員現在数の3分の1を超えてはならない。
選考委員のいずれか1名とその親族、その他特殊な関係にある者の合計数が、選考委員総数の3分の1を超えてはならない。また、同一業界の関係者の合計数は、選考委員現在数の2分の1を超えてはならない。

 

第 7 章  寄附行為の変更及び解散


(寄付行為の変更)
第38条
この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第39条
この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の分与)
第40条
この法人が解散するときに有する残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。


第 8 章  事務局


(設置等)
第41条

この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第42条
事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。ただし、他の法令によりこれらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
 
(1) 寄附行為
(2) 理事、監事、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 官公署往復書類
(8) 収支予算書及び事業計画書
(9) 収支計算書及び事業報告書
(10) 貸借対照表
(11) 正味財産増減計算書
(12) その他必要な書類及び帳簿
前項第1項から第4号までの書類、同項第6号の書類及び第8号から第11号までの書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び12号の書類および帳簿は1年以上保存しなければならない。
第1項第1号及び第3号、同項第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。


第 9 章  補  則


(細則)
第43条
この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


附  則


この寄附行為は、本財団の設立許可があった日(平成12年11月30日)から施行する。
本財団の設立初年度の役員は、第19条第1項、第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第21条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
本財団の設立初年度の評議員は、第33条第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第32条第6項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
本財団の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第11条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
本財団の設立当初の事業年度は、第17条の規定にかかわらず、設立許可のあった日か ら平成13年3月31日までとする。


附  則


平成13年1月6日省庁等の再編に伴う所管官庁変更のため「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 

附  則


この寄附行為の改正規定は、文部科学大臣の許可があった日(平成15年11月19日)から施行する。

 

 



前のページに戻る  トップページに戻る