1. |
助成の対象 |
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独創的な科学技術の研究開発に関する人材育成等の国際交流で、次に掲げるものとする。
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2. |
助成金の額 |
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助成金は、各助成対象ごとに次の通りとする。
(1) |
国際研究集会等への参加:一件につき50万円を限度とする |
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3. |
応募者の資格 |
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応募者は、原則として地域産業、地場産業などの中小規模の企業者及びその研究者、技術者 並びに大学及び公的研究機関の研究者等とする。 |
4. |
応募の方法 |
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応募者は、公募及び推薦とする。推薦の場合、推薦者は当財団の役員及び評議員並びに当財団の企画委員会が適当と認めた者に限る。
ただし、当財団の選考委員会の委員は除かれる。 |
5. |
応募の手続 |
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応募者は、当財団所定の申請用紙に必要事項を記入のうえ必ず郵送にて提出すること。推薦による場合は、推薦者の証明が必要となる。また、提出された申請書等は一切返却しない。
申請書は、WORDで取り出すか、郵送にて入手する。
尚、当財団は申請書等から知り得た情報等については、他に漏らさない。 |
6. |
選定 |
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選定は、公募又は推薦された候補者の中から選考委員会が選考し、理事会が決定する。
尚、選考委員会の選考は、当財団の規程に基づき厳正中立に行う。 |
7. |
助成の決定通知 |
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助成の決定通知は、助成対象者に当財団より文書にて通知する。 |
8. |
助成金の交付 |
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助成金は、決定通知後、交付する。 |
9. |
実施報告等 |
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助成金の交付を受けた者は、助成実施終了後1カ月以内に所定の助成実施報告書及び助成金支出報告書を提出すること。 |
10. |
助成決定の取消、中止及び助成金の返還 |
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助成対象者が、次の各号のいずれかに該当した場合、又はその事実が判明した場合は、助成の交付決定を取り消す。
助成対象者は、直ちに交付金を返還すること。
(1) |
虚偽の申し出又は報告がなされた場合
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(2) |
対象となる研究開発活動が中止された場合 |
(3) |
当財団が定める助成実施報告書等の提出がなされなかった場合 |
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11. |
申請書の提出 |
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